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用語集

貨物利用運送事業

貨物利用運送事業とは、運送手段を持たず、荷主との間で運送契約を締結し、他の運送事業者を使って物品の運送をおこなう事業を指します。
利用運送業をおこなうには、国土交通省で許可、または登録する必要があります。

利用運送(貨物利用運送事業)には「第一種貨物利用運送事業」「第二種貨物利用運送事業の2種類があります。

  • 第一種貨物利用運送事業
    国土交通省に登録する必要があります。
    航空、海運、鉄道、自動車などの運送事業として登録できますが、海運で登録されている場合、一般貨物自動車運送事業者として自動車による荷主との集荷・配送を契約さいには別途に「第一種貨物利用運送事業」を登録する必要があります。
    主に、トラックによる集荷・配送の事業者が登録されます。
  • 第二種貨物利用運送事業
    国土交通省から許可される必要があります。
    航空、海運、鉄道の運送、それに関連する自動車による集荷・配送で一貫したサービス(ドア・ツー・ドア)をおこなうことができます。
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