1. ホーム > 用語集 > 廃棄物

用語集

廃棄物

廃棄物にも定義があります。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって固形状又は液状のもの」と定義されています。言い換えると、占有者が自ら利用または他人に有償で売却することができないために不要になったものをいいます。

廃棄物に該当するか否かは、そのものの性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無および占有者の意志などを勘案して総合的に判断します。例えば、野積みされた使用済みタイヤが約180日以上の長期間にわたり放置されている場合には、廃棄物とみなされます。

また、事業活動から生じる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、畜産業から排出される動物のふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、畜産業から排出される動物の死体など20種類の廃棄物を産業廃棄物、それ以外の廃棄物を一般廃棄物と定義されています。


  • お問い合わせ
  • むーちゃか46日記
  • 関連リンク
  • 採用情報

サービス対応エリア

サービス対応エリア
【営業地域】
茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県

古河市/水戸市/日立市 土浦市/石岡市/結城市/龍ケ崎市/下妻市 /常総市 /常陸太田市 /高萩市/北茨城市/笠間市/取手市/牛久市/つくば市/ひたちなか市/鹿嶋市/潮来市/守谷市/常陸大宮市/那珂市/筑西市/坂東市/稲敷市/かすみがうら市/桜川市/神栖市/行方市/鉾田市/つくばみらい市/小美玉市/茨城町/大洗町/城里町/東海村/大子町/美浦村/阿見町/河内町/八千代町/五霞町/境町/利根町
このページの先頭へ
BUSINESS TEC Co.,Ltd.